愚渓寺住職殿・責任役員殿
                            平成17年6月5日 高橋地区総代 平井芳夫
諸堂建設事業に関する意見と要望(別紙)

■ 瑕疵責任について
瑕疵責任については「工事請負契約約款の第27条瑕疵の担保による」とのことですが、添付されている条文を読むと、ほとんどのケースで、請負側の責任を問われない条文となっています。
以下、不明点、疑問点、不都合点を条文に沿って指摘します。
1.(1)のただし文には「瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は修補を求めることができない」とあります。
◎重要か重要でないかは誰が何を基準に決めるのか
◎過分の費用とはいくらなのか
2.(2)のただし文には「その瑕疵が乙の故意または重大な過失によって生じたものであるときは(1)による瑕疵担保期間は5年とする」旨の記述がありますが
◎重大な過失であるか否かは誰が何を基準に判断するのか
3.(3)には「建設設備の機器・室内装飾・家具などの瑕疵については、引渡しの時、丙が検査してただちにその修補または取替えを求めなければ、乙は、その責を負わない」とあります。
◎契約書上、丙は中島工務店設計室であり非常にまずい
◎ただちにとは引渡し当日限りなのか、数日間なのかはっきりしない
4.(4)はおかしなことをいっています。「甲は、契約の目的物の引渡しの時に、本条(1)の瑕疵があることを知ったときは、遅滞なく書面をもってその旨を乙に通知しなければ、本条(1)の規定にかかわらず当該瑕疵の修補または損害の賠償を求めることができない」
◎要は表面的な(見てわかる)瑕疵については後からの申し立ては受けられないといっています。丙の作成した報告書もあり、引渡し時にわからなかったといえるケースは少ない。
◎遅滞なくとは引渡し後何日なのか。
5.(5)はもっとひどい。条文を記述するのはやめますが、たとえ、瑕疵による滅失、毀損であっても、1年以内で、かつ滅失、毀損のあった日から6か月以内でないと瑕疵責任にならないと言っています。
◎1年以上たってから壊れたものは、原因が請負側の落ち度であっても責任は持たないと言うことだが、1年はみじかすぎる。